そこで母から「ハローワークに行ったら貰えるようになるから手続き行きなさいよ
失業保険は生活保護ではありません
ですが、仕事に二日間は出たですが、会社都合でまた失業しました
再給付されます
7月にし、意識が戻らないまま入院しています
退職届の退職日が20日になっていて源泉徴収の日付は17日になっていて3日間の給料は日割りで引かれていたというですね
健康保険は組合保険です
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないでしょうか?そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるですが
